第72条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
第117条 車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
負傷者の救護,危険防止措置,警察への報告
そしてこれらの義務に違反した場合のペナルティは、第117条です。
最高で「十年以下の懲役又は百万円以下の罰金」という非常に厳しいものになっています。
悪質なケース
例
無免許で飲酒運転を行った末に会社員をはね、車に巻き込んでひきずっているのを知りつつ約3キロにもわたって逃走したケースでは、自動車運転過失傷害に加え殺人の容疑で逮捕された被疑者は、そのまま殺人罪で起訴されました。また別の事例では、業務上過失致死の容疑で逮捕された容疑者が、殺人罪で起訴されて、裁判所で実刑判決を言い渡されています。
悪質なケースについては、加害者が「このままいけば、被害者が死ぬかもしれない」と思いながら運転を続けたことで、「故意」があったとされたもので、つまり過失による事故ではなく、車を凶器とした殺人事件ということになります。
刑法199条 「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」
人身事故の加害者は逃げたことによって、逃げずに誠実に対応した場合と比べると、取り返しのつかないほど大きな罪を背負うことになるわけです。
安全運転で車を運転
事故が起きたら負傷者の救護を優先し警察に届けましょう。










